隔離費用; 通信手当、シフト間の食事手当

現在の隔離費用・通信手当及びシフト間の食事手当に関する主な内容については、以下通りに述べる。

1.隔離費用

派遣として会社で働く海外専門家は、新型コロナウイルスの発生中に入国し、隔離対策を政府機関の指示に従い行った場合、会社が直接に隔離場所に支払う隔離費用(交通費・ホテル代)は次の条件を適応すれば、法人税対象所得を計算する際に、控除費用に計算する。

-本活動が経営・生産活動に関するという十分な書類を持つ場合。

-証書を十分に持ち、規定により支払った場合。

-隔離時間が終わるという証明書を持つ場合

会社が契約書を締結し、隔離場所に隔離費用を支払った場合には、本費用は専門家の個人税対象所得に計算しない。

(※ソース:ハナム省税局の2020年09月29日日付の号4140/CT-TTHTNNT公文書)

2. 通信手当、シフト間の食事手当

-通信手当:

+ 個人向けの電話代が次の書類の一つで受取の条件及び金額を具体的に記入される:労働契約書・労働団体協議書・会社の財務規制・社長が財務規制に従い定める賞与規制。法人税対象所得を計算する際に、これを控除費用に計算する。さらに、本電話代に関する支出額は労働者の個人税対象所得に計算しない。

+ 労働者向けの電話代が固定費より高い場合には、増加分は個人税対象所得に計算する。

-シフト間の食事手当:

+ シフト間の食事手当の最大については、現在で、公営企業では、730,000ドン/人/月である。会社はこれを決める。

+ シフト間の食事手当が上記の金額より高い場合には、増加分は個人税対象所得に計算する。

(※ソース:個人所得税の免除となるバクニン省税局の2020年10月06日日付の号3185/CT-TTHT公文書)

Tags : 税務、隔離、新型コロナウイルス、通信、シフト間の食事手当