経営休止による償却費及び領収書における外貨の記入

経営休止による償却費及び領収書における外貨の記入に関する主な点について、以下通りである。

1.固定資産償却費

新型コロナウイルスの影響のため、経営を休止させられる場合には、法人税対象所得を確定する上、固定資産償却費は控除費用に計算されない。

(※ソース: ハイフォン市税局の2020年07月02日日付の号1930/CT-TTHT公文書)

2. 領収書における外貨の記入

2019年09月30日日付の号68/2019/TT-BTC通達書に基づき、 領収書における通貨の記入に関して、以下通りである。

外貨の規定に従い、経済的・財政的な業務を外貨で発生する場合、単価・金額・税率によるVAT税金の合計・支払金額は自然通貨(Natural Money)で記入される。売手は、領収書にて自然通貨とベトナムドンとの為替レートを、税務監理法及び案内書において規定される為替レートに従い表す。

商品販売又はサービス提供からの外貨を集めてからE-インボイスを作成する上、「単位」・「金額」という項目で文字ではなく数字で記入する場合には、「漢数字」という項目において外貨を明記する。ベトナムドンとの為替レートを書くインボイスは合法的なものとする。

(※ソース:バクニン省税局2020年08月14日日付の号2520/CT-TTHT公文書)

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