法人税の計算期間と減税及び一時的納税とする法人税

2020年09月25日日付の号114/2020/NĐ-CP政令は、法人税の計算期間と減税及び一時的納税とする法人税を述べた。そのまとめについて、以下通りである。

1.法人税の計算期間と減少

2020年09月25日日付の号114/2020/NĐ-CP政令に基づき、法人税減税が対象となる場合には、企業は2020年の法人税計算期間の税金を30%減税することになる。

会計年度が毎年の07月01日から06月31日までの場合、法人税減税の対象となる2020年の法人税計算期間は、2020年会計年度により定められる。(2020年07月01日から2021年06月30日まで)

(※ソース:法人税減税に関するビンズオン省税局の2020年10月27日日付の号24245/CT-TTHT公文書)

2. 一時的納税とする法人税

法人税(海外契約者の資本譲渡からの法人税・売上の発生回数又は月次に基づき、百分率法で申告する法人税の以外)には、納税者は、一時的納税とする税金を確認しなければならない。そして、この税金と年次決算書による納税金との差異を控除する。

- 四半期財務諸表の作成者の場合には、四半期財務諸表及び税務の規定に基づき、一時的納税とする四半期法人税を計算する。

-四半期財務諸表の作成者ではない場合には、四半期経営・生産の結果及び税務の規定に基づき、一時的納税とする四半期法人税を計算する。

一時的納税とする三箇四半期の法人税税金の合計は年次決算書による法人税税金の75%より低くなってはいけない。この税金が足りない場合には、納税金の不足分に基づき、期限後の次の日から国家予算に不足分を納めるまで、延滞金を納税しなければならない。

(※ソース:号38/2019/QH14 税務監理法の規定の詳細に関する2020年10月19日日付の号126/2020/NĐ-CP政令)

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