1.契約者への支払代行とするVATの控除
会社が、ベトナムに常駐機関を設立しない契約者にサーボスを購入し、契約者の代わりにVATを納税した場合、現行規定により条件を適応すれば、VATの控除とする。
(※ソース: 契約者への支払代行とするVATの控除に関するハノイ市税局の2020年08月21日日付の号77563/CT-TTHT公文書)
2. 海外専門家への個人税対象所得
海外親会社がベトナムに専門家派遣として働く場合には (在ベトナム非居住者):
発生位とするインボイスに合わせて会社により支払われる飲食費・交通費(会社が親会社の代わりに支払う個人的な金額)はベトナムにおける個人税対象所得とする。
親会社が支払う専門家のベトナムでの給料はベトナムでの個人税対象所得とする。専門家がベトナムとの二重課税回避協定に締結している国の居住者であり、個人的なサービスからの所得に対して、税義務の確定に関する条件を適応する場合、ベトナムでの報酬はベトナムにおいて個人税の免税とする。
(※ソース:ハナム省税局の2020年08月28日日付の号3743/CT-TTHTNNT公文書)
Tags : 契約者、支払代行、個人税対象所得、海外専門家、在ベトナム非居住者、