外国人への扶養控除、 販売の時に県外の税局に納税する付加価値税

外国人への扶養控除、 販売の時に県外の税局に納税する付加価値税に関しては、2020年10月28日日付の号4590/TCT-DNNCN公文に基づく。まとめについては、以下通りである。

1.外国人への扶養控除

最初の個人所得税の決算期間(2019年07月から2020年06月まで)に納税者が海外専門家及びベトナムでの居住者の場合について、以下通りに述べている。

-2019年07月から2019年12月まで:納税者の扶養控除は9,000,000ドン/月であり、配偶者の扶養控除は3,600,000ドン/月である。

-2020年01月から2020年06月まで:納税者の扶養控除は11,000,000ドン/月であり、配偶者の扶養控除は4,400,000ドンである。

(※ソース:外国人の扶養控除の政策に関する税総局の2020年10月28日日付の号4590/TCT-DNNCN公文書)

2. 販売の時に県外の税局に控除する付加価値税

財務省の2013年12月31日日付の号156/2013/TT-BTC通達の規定に基づき、以下通りに定められる。

本社の以外直属拠点を設立しない他の省にて不動産譲渡が起きる場合及び、県外に価値が十億ドン以上である建設・販売・設定の活動を実施する場合(本通達で他の規定を定める場合を含まない)、その活動を行う省の税局にて納税者は税務申告書を出さなければならない。

県外に建設・設定・販売及び不動産譲渡の活動にはVATの申告をすることとする。(他の法律規定による場合を含まない):

仮税金の税率については以下通りである。

-税率のVAT10%の商品にはVAT込み無しの売上の2% 又は;

-税率のVAT5%の商品にはVAT込み無しの売上の1%とする。

申告の時に、納税者はこの活動からの売上及び納税したVAT税金をまとめなければならない。納税した税金(納税書による)は本社に置く税局にて納税するVAT税金に控除される。

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