国内企業に廃棄物を清算する製造業のインボイス及びE-インボイス

国内企業に廃棄物を清算する製造業のインボイス及びE-インボイスの主な点について、以下通りである。

1.通関手続き

財務省の2015年03月25日日付の第75条第5項に基づき、「国内市場に販売する許可がある廃棄物には、製造業は輸出手続きを作り、形態に応じて国内企業は通関申告書を作成する。」と述べる。

2. インボイス

販売・サービス提供のインボイスについての規定に基づき、

商品・サービスを提供する上、インボイスを作成しなければならない。この場合にはセール・広告・サンプル用の商品及びサービス、プレゼントや交換品や、給料の代わりに労働者に支払う物などとする商品及びサービス(社内の異動の商品、生産手続きを続けるための社内の消費の商品を除く)を含む。

国内及び、非関税地域における個人・組織の間で商品・サービスを販売する場合、インボイスに「非関税地域における個人・組織用」と明記する。

それによると、国内企業に廃棄物を販売する製造業は「非関税地域における個人・組織用」というインボイスを使う。

(※ソース: バクザン省税局の2020年08月13日日付の号4395/CT-TTHT 公文書)

3. E-インボイス

販売・サービス提供の上、売手は、商品・サービスの項目に関する情報を十分に作成して、その情報が必用な場合アクセス及び使用をすることができることを確保する。その後、E-インボイスを発行する。

E-インボイスで商品・サービスの項目を十分に表示しないが、 E-インボイスとの添付紙明細書で表示する場合、E-インボイスについての規定により、不適当となる。

(※ソース: 明細書と添付するE-インボイスの発行についてのハノイ市税局の2020年08月11日日付の号74443/CT-TTHT公文書)

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