固定資産償却費・付加価値税

固定資産償却費・付加価値税の主な内容について、以下通りに述べている。

1.固定資産償却費

新型コロナウイルスの影響で、企業の経営活動が困難になったため、2020年法人税計算期間中に固定資産を9か月の以下に休止してから、経営・生産を続ける場合、号96/2015/TT-BTC通達書に基づき、季節的な生産による一時的な休止とする。

(※ソース:法人税の政策に関する税総局の2020年10月09日日付の号12452/BTC-TCT公文書)

2. 輸入し、売り手に返品する輸入機械・設備

機械・設備を輸入したが、使用需要を持っていない企業が海外の提供者に返品する場合、本機械・設備の納税した付加価値税は控除しないで、還付することとする。

(※ソース:輸入し、売り手に返品する機械・設備に対する付加価値税の還付に関するバクニン省税局の2020年10月14日日付の号3241/CT-TTHT公文書)

3. 製造業が国内企業に提供するサービスの付加価値税

型又は型の部分の提供契約書を国内企業に締結するために、製造業は国内企業との経営活動を許可しなければならない。この活動には、付加価値税の申告をするために、会計手帳の作成と計算をし、税局と、課税計算及び納税の方法の登録をしなければならない。国内企業への修理及び提供サービスには、付加価値税の税率は10%である。

(※ソース:製造業が国内企業に提供するサービスの付加価値税に関するハノイ税局の2020年10月09日日付の号89931/CT-TTHT 公文書)

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