財務省の2019年09月30日日付の号68/2019/TT-BTC通達書に基づき、2018年09月12日日付の号119/2018/NĐ-CP政令の案内に関して、以下通りに規定される。
2020年11月01日より、企業・経営組織・他の組織・個人はE-インボイス適用を財務省の2019年09月30日日付の号68/2019/TT-BTC通達書に従い、登録しなければならない。
2020年07月01日日付の号38/2019/QH14税務監理法に基づき、以下通りに規定される。
電子領収書及び電子証書に関して2022年07月01日から有効となる規定には、2022年07月01日までに企業・組織・個人は適用すべきである。
号38/2019/QH14税務監理法により、企業・経営組織・個人は2022年07月01日までにE-インボイスの適用を登録しなければならない。
この2つの法律書類は、E-インボイスの適用の期間に関して、規定の内容が違う。
2015年06月20日日付の号80/2015/QH13 法律書類発行法に基づき、以下通りに規定される。
多くの法律書類の中に、同じことに対して、規定が違う場合、法的効力がより高い書類は適用となる。
上記の規定に従い、E-インボイスの適用が強化となる期限は2022年07月01日までである。
(*ソース:E-インボイス使用期限に関するバクニン省税局の2020年08月20日日付の号2543/CT-TTHT公文書)
Tags : E-インボイス、ベトナム、使用期限、号2543/CT-TTHT公文書