1.2019年の課税決算期の場合
-2019年の課税決算期の申告を2020年03月31日までにする企業の場合 : 号68/2020/NĐ-CP 政令の規定により法人税決算申告書の追加申告をする。
-2019年の課税決算期にならない企業の場合: 号68/2020/NĐ-CP政令の改正・追加規定により行う。
2. 2017年及び2018年の法人税計算期の遡及処理
a.適用範囲
- 支払利息のコントロール率を20%から30%に上げる。
- 純支払利息の計算方法を適用する。(ローンの利息が預金・貸付金の利息を引く)
- 2017年及び2018年の次期の未処分支払利息及び、号68/2020/NĐ-CP 政令の免除とする者に対して、遡及処理の対象とならない。
b. 2017年及び2018年の支払済みの法人税相殺記入
- 本政令によると、法人税額が下がる場合、延滞金も下がる。
- 検査・審査をしない場合: 法人税額と延滞金の差異を2020年法人税額に相殺級をする。全部で相殺記入をしない場合、2020年から連続の5年間に法人税額の相殺記入をする。
- 検査・審査をし、結論書及び決定書を出した場合: 納税者が、直接に管理している税局・税局の支店に法人税額を再び確定する。そして、審査・検査をしない場合、その金額の差を相殺記入として行う。
c. 場所・実施方法
- 税金を再び確定するのは、税務管理機関の事務所において行う。2017年及び2018年の結論書及び検査・審査の書類を調整してはならない。税務の行政違反を罰した場合又はクレーム処理中の場合においては、罰金を調整しないことになる。
(※ソース: 税総局の2020年07月14日の号68/2020/NĐ-CP政令実施の案内に関する号2835/TCT-TTKT公文書)
Tags : 税務 法人税