非貿易財の付加価値税、火事により損された商品の税金

非貿易財の付加価値税、火事により損された商品の税金に関しては、ハノイ市税局の2020年11月10日日付の号97742/CT-TTHT公文書及び号96967/CT-TTHT公文書に基づく。まとめについては、以下通りである。

1.非貿易財の付加価値税

非貿易財を輸入する企業には、付加価値税の対象となる商品の経営・生産の場合に、ベトナム財務省の号219/2013/TT-BTC通達の第14条に基づき、輸入後に納税したインプットVATが控除される。.

(※ソース:非貿易財の付加価値税に関するハノイ市税局の2020年11月10日日付の号97742/CT-TTHT公文書)

参考リンク:http://hanoi.gdt.gov.vn/wps/wcm/connect/a5af93aa-9275-4259-bcbb-1d5e11906655/97742-HAN.PDF?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACEa5af93aa-9275-4259-bcbb-1d5e11906655

2. 火事により損された商品の税金

火事により損された商品には、保険を購入した場合、書類・インボイスについての条件(号96/2015/TT-BTC通達の第4条)を適応すれば、保険会社又は他の組織・個人により賠償される価値を引いた後、課税計算期間の法人税対象所得を計算する上、火事により損された商品に関する費用が控除費用とする。

火事により損された商品には、インプットVATの控除に関する条件を現行法律規定に従い適応すれば、賠償されない商品のインプットVATが控除される。.

(※ソース: 火事により損された商品の税金に関するハノイ市税局の2020年11月06日日付の号96967/CT-TTHT公文書)

Tags : 非貿易財の付加価値税、火事により損された商品の税金