当期の為替差益及び外貨での年末未払債務の評価為替差に対する課税対象所得について、以下通りに確定される。
1. 当期の為替差
当期の為替差は、企業の主な売上及び経営・生産の費用に直接に関連する場合、その費用又は収入に計算される。
当期の為替差が企業の主な売上及び経営・生産の費用に直接に関連しない場合、法人税を計算する上、課税対象所得について、以下通りに確定される。
-為替差損が発生する場合:金融費用となる。
-為替差益が発生する場合:他の費用となる。
2.外貨での年末未払債務の評価為替差
外貨での年末未払債務の評価為替差益は、外貨での年末評価為替差損と相殺記入をされる。
外貨での未払債務について、評価為替差損又は評価為替差益の相殺記入をした後、以下通りに処理される。
-為替は、売上・主な経営・生産の費用に直接に関連する場合、主な経営・生産の費用又は収入に計算する。
-為替は、売上・主な経営・生産の費用に直接に関連しない場合、課税対象所得を確定する上、他の費用又は金融費用に計算する。
3. 当期の売掛金及び外貨での貸付金に関する為替差について
- 売掛金及び外貨での貸付金に関しては、債務又は貸付金を回収する上、法人税対象所得が差額(債務又は貸付金を回収する上の為替と、最初の未払債務又は貸付金を記録する上の為替という差異)として確定される場合、為替差は控除費用又は取得に計算する。
(※ソース: 法人税の案内についての2015年06月22日の号96/2015/TT-BTC通達書)
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