契約書違反の金額及びプロモーション・寄進物商品

契約書違反の金額及びプロモーション・寄進物の商品に関して、ビンズオン省税局は8月に通達書を発行した。詳細について、以下通りである。

1.契約書違反の金額

財務省の2014年08月06日日付の号96/2015/TT-BTC通達書に定める条件を適応するを限り、法人税対象所得を確定する上、ビジネス契約書の協定による条件を違反したための罰金は控除費用となる。

(※ソース: 契約書違反の金額についてのビンズオン省税局の2020年08月31日日付の号20202/CT-TTHT通達書)

2.  プロモーション・寄進物の商品

付加価値税及びインボイスについて:

集金をしないで、プロモーションプログラムを行い、商業に関する法律規定を遵守する場合、出庫の時に、インボイスを作成しなければならない。インボイスでは、品名及び数を記入し、プロモーション用の商品と明記し、課税価格が0であり、「税率」及び「VAT」の行にスラッシュを記入してはならない。

集金をしないで、プロモーションプログラムを行うが、商業に関する法律規定を遵守しない場合、出庫の時に、インボイスを発行し、VATの申告及び計算を現行規定に従い、しなければならない。

法人税について:

法人税対象所得を確定する上、商業に関する法律規定により、行われるプロモーションプログラムには、控除費用に関する条件を適応する場合、控除費用となる。

商業に関する規定により行われないプロモーションプログラムのプロモーション費用には、法人税対象所得を確定する上、 控除費用とならない。

(※ソース: プロモーション・寄進物の商品のインボイスの発行についてのビンズオン省税局の2020年08月26日日付の号20044/CV-TTHT通達書)

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