労働契約解約後の個人所得税の控除及び法人税対象所得を計算する上の控除費用

労働契約解約後の個人所得税の控除及び法人税対象所得を計算する上の控除費用に関しては、ハノイ市税局の2020年11月13日日付の号99062/CTHN-TTHT公文書及び2020年11月10日日付の号97749/CT-TTHT公文書に基づく。まとめについては、以下通りである。

1.労働契約解約後の個人所得税

労働契約を解約した後(労働契約の期限が3か月以上の場合)、会社が手当及び給料・報酬に関する他の支払金額を労働者に支払うには、本金額が2,000,000ドン以上の場合、労働者に支払う前に、総収入の10%により、個人所得税を控除しなければならない。(個人所得税を計算する控除収入及び個人所得税の免税とする収入を除く)

個人所得税決算の対象の場合、給料・報酬からの収入をまとめて、個人所得税を決算しなければならない。

(※ソース:個人所得税控除に関するハノイ市税局の2020年11月13日日付の号99062/CTHN-TTHT公文書)

2. 法人税対象所得を計算する上の控除費用

商品及び人の運送・旅行・ホテルの経営のために、9席以下の車を使わなることなく、車販売用の試乗及びサンプルとするには、

-号96/2015/TT-BTC 通達第4条により、車の原価が16億ドン以下の場合、課税対象所得を計算する上に、その償却分が控除費用に計算されない。

-車を買うための銀行ローンの利子には、使用状態になるまでに、固定資産の原価として記録する。

-車を買うためのローンの利子には、使用状態になった後、発生し、号96/2015/TT-BTC通達の第4条の規定を適応すれば、法人税対象所得を計算する上、控除費用に計算することとする。

(※ソース:法人税対象所得を計算する上の控除費用に関するハノイ市税局の2020年11月10日日付の号97749/CT-TTHT公文書)

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